排煙換気窓を適切に
管理していざっ!!という時の
「安全」を確保。
排煙設備の維持保全は、建物所有者または管理者の義務です。
排煙換気窓が設置されていても、いざという時、正常に作動しなくては意味がありません。
これまで、排煙設備に関する法的な制度は、大きな火災事故が発生するたびに、強化されてきました。
火災はめったに起こるものではないかもしれません。でも、起きてしまってからでは、遅すぎます。万一に備えて、万全の備えを。
ぜひ、定期的なリニューアル・メンテナンスで、排煙換気窓を適切に管理・維持しましょう。
大きな火災事故が発生するたびに、排煙設備に関する法的な制度がどのように強化されてきたのか、ご紹介します。
万が一、設備管理の不備があった時に、損害賠償リスクを補う保険ですが、場合によっては民事・刑事訴訟、社会的責任に及ぶことがありますので、賠償責任保険に加入していれば安心というわけではありません。
排煙窓は、日常で使用する機会は少ないですが、適切に維持保全されていないと人命を損なう危険があります。
そうなる前に、普段からの点検・メンテナンスをおすすめします。
第8条維持保全
条文 | 解説 |
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建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適切な状態に維持するよう努めなければならない。 | 建築物が竣工した時の適法な状態を継続的に保ち、建築物の安全を確保することを要請されており、「排煙窓の維持保全」が該当します。 |
第12条報告・検査等
条文 | 解説 |
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第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物を除く)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 | 特定行政庁が指定する建物の当該建築設備について国土交通省の定めにより、有資格者による定期的な調査と報告を行うことが義務付けられています。「排煙窓」が報告対象となる建築設備に該当します。 |
いつでもスムーズに、排煙換気窓を開けられるように、
定期的な点検で性能を維持し、適切な管理を行う必要があります。
FAX 06-6436-5143